鹿児島市 司法書士事務所 ひなた 企業法務支援・成年後見・相続・遺言

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Update 2018/09/21

相続による名義変更

土地や家などの不動産の所有者が亡くなった場合,その名義は自動的には変わらないので,

相続による名義変更が必要です(相続登記)。

 

相続登記には,基本的に以下の書類が必要になりますが,相続登記を依頼いただいた場合,

司法書士が書類の収集・作成が出来ます。

①亡くなった方の戸籍(出生~亡くなるまでのもの)

②配偶者や子供など相続人全員の戸籍

③相続人が複数おり遺産分割が必要な場合は,遺産分割協議書

④相続人の印鑑証明書

⑤固定資産評価証明書等,不動産の評価がわかるもの

 

費用については,司法書士の報酬及び登録免許税等の実費がかかります。

 

戸籍を何通取得する必要があるかや,不動産の固定資産評価額がいくらなのか等

(登録免許税は,不動産の固定資産評価額の0.4%かかります。)

個別の事情によりかかる時間や実費が異なるため,費用について事前にお答えする

のは難しいのですが,当事務所では,費用の計算方法を定めております。

 

上記の費用の計算方法をお示しことを含め,相続登記に関するご相談に関しては,

無料ですので,ぜひご相談ください 😀 

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