鹿児島市 司法書士事務所 ひなた 企業法務支援・成年後見・相続・遺言

司法書士事務所 ひなた

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相続登記にかかる費用はいくら?

相続した土地・不動産の
名義変更について

相続登記をご依頼頂く場合、下記のような費用がかかります。
なお、下記の費用は、遺産分割の方法について、相続人間の話し合いにより、合意が得られることを前提としていますので、ご承知おきください。

相続関係の調査

被相続人の方の相談人を戸籍等を収集して確定させます。
戸籍・除籍等1通取得するのに、手数料を含めて約2,000円です。
また、「相続関係説明図」を作成する必要があります。この図に登場する人数一人当たり3,000円です。
戸籍・除籍の通数が、何通になるかはケースバイケースです。相続人の方が多いと、数十通になる場合もあります。

相続人調査のための戸籍等の収集

1通 約 2,000 × 戸籍・除籍の通数

相続関係説明図の登場人物 × 3,000

遺産分割協議書の作成

被相続人の方の遺産を相続人の間でどのように分割するかを協議した書面を作成します。
基本作成料6,000円ですが、内容や相続人の数と居住地によって手数料をいただきます。

遺産分割協議書の作成

6,000

不動産:1筆 1,000
その他の財産:1件 1,000円~5,000

相続人1人ごと 3,000

登記費用

登記にはまず税金がかかります。
固定資産税評価額の1000分の4です。
登記手続費用は、不動産の個数と価格によりかわります。
下記の表をご参照ください。

登録免許税

固定資産税評価額 × 4/1000

(単位:万円)
※報酬は全て税別です

【ご相談内容】

A男さんがお亡くなりになり、
相続人の方々がA男さん所有の宅地建物と畑3筆の相続についてご相談に…

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