鹿児島市 司法書士事務所 ひなた 企業法務支援・成年後見・相続・遺言

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Update 2018/02/16

相続放棄

相続放棄のご依頼を何件かいただいています。

相続放棄は,財産より借金が多い場合などに利用する手続きですが,基本的に,

相続放棄の対象となる方が亡くなってから3ヶ月以内にしなければなりません。

 

とはいえ,例えば亡くなった方と長期連絡を取り合っていないなど,亡くなってから

3ヶ月以上経過した後にその方が亡くなったことを知ることもあるでしょう。

 

上記の場合,亡くなったから3ヶ月以上経過しているので,相続放棄は出来ないか,

というと必ずしもそうではありません。

 

基本的には,亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に手続きを行えばよいのですが,

亡くなった日は戸籍等の公的書類で客観的に明らかになる一方で,亡くなったことを

知った日は,必ずしも公的な書類で明らかにならない場合もありますので,具体的な

事情や資料などを用い,裁判所に相続放棄の申述を行います。

 

何にせよ,相続放棄は3ヶ月以内にしなければなりませんので,お早目のご相談を

お勧めいたします 🙂 

 

 

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