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Update 2017/03/28

法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度

今日のヤフーニュースで紹介されていましたね 今年5月下旬からスタート予定みたいです。

ざっくりいうと,法務局が亡くなった方の「戸籍上」の相続人を証明してくれる制度です。

亡くなった方の財産は,相続人に引き継がれますが,その相続人は戸籍で調べますので,

預貯金の解約や相続による不動産の名義変更には,戸籍が必須です。

 

では,なぜ今,法定相続情報証明制度を法務局が提供するのか???

 

制度がスタートして便利になるのであれば,理由は必要ないのかも知れませんけど,

いわゆる空き家問題が背景にあるのではないかと思います。

例えば,空き家になっている建物の瓦が飛びそうだから,直して欲しいとお隣の方が思って

いたとします。

誰か住んでいれば,会って修理をお願いすれば良いんですが,空き家であれば誰もいませ

ん(当たり前ですが(>_<))

 

では,誰に連絡すれば良いか。

 

建物が誰の名義かは法務局で登記事項証明書というものを取れば判明しますが,不動産の

名義って自動的に変わるものではありません。

相続したとか,売った買ったなどを理由として,あくまで法務局に申請をする必要があります。

念願のマイホームを買ったということであればしっかり名義変更するのでしょうけど,相続に

よる名義変更は,結構放置されていることもあります。

この名義変更が放置されていると,不動産を誰が所有しているか直ぐにはわからないので,

不動産の取引の際や防災面などから問題が発生してしまいます。

このようなことから,空き家問題から発生する一つの問題を解消するために制度がスタートし

たのではないでしょうか。

 

空き家問題に限らずですが,このサービスで少しでも問題解決出来れば良いですね。

 

 

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