Update 2020/09/29
遺言と相続登記
遺言を残すことにより,様々なメリットがありますが,
今日は,相続による不動産の名義変更(相続登記)に関してのメリットを
ご説明いたします。
通常の相続登記の場合,以下の書類が必要になってきます。
(住民票など共通で必要になる書類を除く)
①亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍
②相続人全員の戸籍
③遺産分割協議書(法定相続分と異なる分割をする場合など)
④相続人の印鑑証明書(遺産分割を行う場合)
しかし,遺言を残していた場合は,以下のとおりです。
①亡くなった方(遺言者)の死亡がわかる戸籍
②財産を貰う方の戸籍(相続人の場合)
③遺言書
上記のとおり,通常の相続登記の場合,亡くなった方の戸籍は,
出生から集める必要があるため,数通取得する必要があります。
また,相続人の方全員分の戸籍や印鑑証明書,なにより相続人の
皆様の合意が必要です。
しかし,遺言書がある場合は,必要な戸籍が少なく,相続人の
全員の合意を取る必要がないため,遺産分割協議書やそれに
伴う印鑑証明書も不要です。
相続登記においても,遺言を残すことにより,必要な書類なども
減ってくるため,大きなメリットがあると思います!