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Update 2020/09/29

遺言と相続登記

遺言を残すことにより,様々なメリットがありますが,

今日は,相続による不動産の名義変更(相続登記)に関してのメリットを

ご説明いたします。

 

通常の相続登記の場合,以下の書類が必要になってきます。

(住民票など共通で必要になる書類を除く)

①亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍

②相続人全員の戸籍

③遺産分割協議書(法定相続分と異なる分割をする場合など)

④相続人の印鑑証明書(遺産分割を行う場合)

 

しかし,遺言を残していた場合は,以下のとおりです。

①亡くなった方(遺言者)の死亡がわかる戸籍

②財産を貰う方の戸籍(相続人の場合)

③遺言書

 

上記のとおり,通常の相続登記の場合,亡くなった方の戸籍は,

出生から集める必要があるため,数通取得する必要があります。

また,相続人の方全員分の戸籍や印鑑証明書,なにより相続人の

皆様の合意が必要です。

しかし,遺言書がある場合は,必要な戸籍が少なく,相続人の

全員の合意を取る必要がないため,遺産分割協議書やそれに

伴う印鑑証明書も不要です。

 

相続登記においても,遺言を残すことにより,必要な書類なども

減ってくるため,大きなメリットがあると思います!

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