鹿児島市 司法書士事務所 ひなた 企業法務支援・成年後見・相続・遺言

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Update 2020/07/29

消滅時効の援用

かなり前に借りていた金融機関から督促状が来たけど,どうすればよいですか。

 

このようなご質問を受けることも少なくありません。

お金を返せなくなった事情は,それぞれご事情があったかと思いますが,

放っておいて解決するものではありません。

 

お金の貸し借りにも時効という制度があります。

基本的に最後に借りた日又は最後に返済した日のどちらか

遅い日から5年(または10年)を経過すると消滅時効というものが完成します。

 

消滅時効を援用することで解決することが出来るかもしれません。

ただし,裁判を起こされるなどして,時効が完成していない場合もありますので,

ご自身のケースが時効援用出来るかどうかはご相談ください。

 

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