鹿児島市 司法書士事務所 ひなた 企業法務支援・成年後見・相続・遺言

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Update 2020/03/13

取締役や理事等の住所変更登記

会社を移転したいので,とか目的を追加したいので,と登記のご相談をいただくことがあります。

 

会社の本店などは,登記事項のため,移転から2週間以内に登記しなければならないことをちゃんと覚えていらっしゃることも多く実際に本店を移転する前にご相談を受けることも多いです。

 

ところが,株式会社の場合は,代表取締役,有限会社の場合は取締役や監査役の個人の住所も登記されており,その住所変更を失念されていることも多いです。(NPO法人等の各種法人の理事も住所が登記されます。)

 

住所変更の登記を怠っていると過料に処せられることもありますので,お忘れのないようご注意ください!

 

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