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Update 2019/03/01

法定相続情報証明制度

先日,法定相続証明制度を利用する機会がありました。

 

法定相続証明情報制度って何?と思われる方もいらっしゃるかと思います。

簡単に申し上げると,亡くなった方の戸籍上の相続人を法務局が証明してくれる

制度です!

 

相続が発生すると,その財産は相続人に引き継がれますが,その相続人は戸籍を調査

することになります。

相続による不動産の名義変更や預貯金の解約などには戸籍が必要となるのですが,

基本的に戸籍の原本を提出しなければならず,順番を決めて申請しなければならないため

余計な時間がかかります。

 

法定相続証明情報制度を使えば,法務局が相続人を証明した証明書を発行してくれますので,

原則として各機関に戸籍原本を提出するこ必要がなく平行して手続きが進められるので

非常に便利です!

 

また,証明書は,相続関係を示した図になっているため,一見して相続人を把握できるため,

スピーディな事務処理が期待出来ます。

 

相続のため,複数の機関に戸籍を提出する必要があれば,法定相続証明情報制度を利用する

ことが便利かもしれません。

 

当事務所でも法定相続証明情報制度の依頼を承っておりますので,ご相談ください!!

 

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