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Update 2018/11/30

遺言書

遺言書についてご相談を受けることも多いです。

遺言書は,色々な種類があるのですが,代表的なものは以下の2つのです。

 

(1)自筆証書遺言

自分で紙に書く遺言です。

メリットは,紙とペン,印鑑さえあればいつでも作成出来るので,いつでも作成出来ます。

但し,全文を自書する必要があるなど,要件があり,要件を充たしていないと

遺言としての効力がなくなってしまいますので,注意が必要です。

デメリットとしては,遺言をした方が亡くなった後,家庭裁判所で検認という手続きを

しなければなりません。また,遺言書を自分で保管する必要があります(※)。

 

(2)公正証書遺言

公証役場で公証人に書いてもらう遺言です。

メリットは,公証人というプロに作成してもらうので,法的に有効な遺言書が作成出来ます。

また,遺言書を公証役場で保管もらえます。

デメリットとしては,遺言作成時に公証役場に支払う手数料や遺言作成時に証人が2人

必要になることです。

 

費用もかからず気軽に書ける(1)の自筆証書遺言でも良いのですが,当事務所でオススメ

しているのは,(2)の公正証書遺言です。

 

というのも,自筆証書遺言は,簡単に書ける反面,要件をしっかりクリアする必要があり,

さらに曖昧な表現になってしまうと遺言としての効力が発生しない場合があります。

また,検認の手続きを経なければならず,検認の手続きを司法書士等に依頼すると費用が

かかります。

その点,公正証書遺言は,しっかりとした遺言を残すことが出来ますし,検認の手続きも

不要です。

また,遺言書を保管してくれますので,無くしたりしても安心です。

 

当事務所では,遺言に関するご相談も受け付けております。どうぞご相談ください。

 

(※)平成32年7月からですが,自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度が始まり

ます。法務局で保管した遺言は,検認の手続きが不要となる予定です。

 

 

 

 

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