Update 2018/09/21
相続による名義変更
土地や家などの不動産の所有者が亡くなった場合,その名義は自動的には変わらないので,
相続による名義変更が必要です(相続登記)。
相続登記には,基本的に以下の書類が必要になりますが,相続登記を依頼いただいた場合,
司法書士が書類の収集・作成が出来ます。
①亡くなった方の戸籍(出生~亡くなるまでのもの)
②配偶者や子供など相続人全員の戸籍
③相続人が複数おり遺産分割が必要な場合は,遺産分割協議書
④相続人の印鑑証明書
⑤固定資産評価証明書等,不動産の評価がわかるもの
費用については,司法書士の報酬及び登録免許税等の実費がかかります。
戸籍を何通取得する必要があるかや,不動産の固定資産評価額がいくらなのか等
(登録免許税は,不動産の固定資産評価額の0.4%かかります。)
個別の事情によりかかる時間や実費が異なるため,費用について事前にお答えする
のは難しいのですが,当事務所では,費用の計算方法を定めております。
上記の費用の計算方法をお示しことを含め,相続登記に関するご相談に関しては,
無料ですので,ぜひご相談ください 😀