鹿児島市 司法書士事務所 ひなた 企業法務支援・成年後見・相続・遺言

司法書士事務所 ひなた

アクセスお問い合わせ

新着情報

Update 2020/06/25

相続による名義変更②

土地や家などの不動産の所有者が亡くなった場合,その名義は自動的には変わらないので,

相続による名義変更が必要です(相続登記)。

 

名義変更はいつまでにしなければならないか,とのご質問をいただくことも多いです。

実は,不動産の名義変更に期限はありません。

ただし,冒頭で記載したとおり,名義は自動的に変わらないので,放っておくと曾祖父の名義のままだった,なんてことがあったりします。

名義変更に期限はないとしても,長らく放置しておくと必要書類が増えて,手続きが大変になる場合もあります。

 

お早目の名義変更をお勧めします 🙂 

 

一覧へもどる