鹿児島市 司法書士事務所 ひなた 企業法務支援・成年後見・相続・遺言

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Update 2019/10/01

抵当権抹消(住宅ローンの完済)

住宅ローンを借りると,購入した住宅に金融機関が抵当権という担保を設定しますが,

住宅ローンを完済しても自動的に抵当権が消えることはなく,抹消手続きが必要です。

抵当権の抹消はそれほど難しい手続きではないのですが,書類の書き方を調べたり,法務局に

足を運んだりとなにかと面倒な場合があります。

当事務所では,抵当権抹消の手続きの御依頼もお受けしており,その費用は,土地と建物の

抵当権抹消の場合,1万1,500円~(税別・登録免許税等の実費は別途)です。

 

ご相談お待ちしております  🙂 

 

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