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Update 2018/06/01

会社設立

「会社を作りたいのですが。」

という,お問合せをいただくことも多いです。

 

会社を作るためには,登記をしなければなりませんので,司法書士が皆様のお役に

立てる場面です。

 

私から「どのような会社を作られたいかお決まりですか?」とお聞きすると,逆にまた

「どのような会社を作れるのですか?」と質問されることも多いです。

(勿論,どのような会社が作れるのかをご説明するのが私どもの仕事ですので,お分かりにならなくても大丈夫です 🙂 )

世の中には,多種多様な会社(法人)がありますが,代表的なものは株式会社と合同会社です

(有限会社という会社もありますが,現在,新規で作ることは出来ません。)

 

では,株式会社と合同会社は,同じ会社(法人)であることには違いがありませんが,では何が違うのか。

代表的な違いは,以下のとおりです。

 

①設立時の費用

会社を作るには登録免許税という費用がかかりますが,株式会社の場合15万円ですが,

合同会社の場合6万円で済みます。

 

②役員の任期

株式会社の場合,最長でも役員は10年以内の任期のため,その度に役員変更やその

登記費用がかかりますが,合同会社の場合,役員の任期はありません。

 

③決算公告の必要性

株式会社は,決算を公告する必要がありますが,合同会社の場合ありません。

 

他にも細かい違いはあるのですが,代表的には上記のとおりです。

私が良くオススメするのは,設立費用も安く済む合同会社ですし,私がお手伝いし設立した

会社も合同会社が多いです。

もう少し,詳しく教えて欲しい!という方がいらっしゃいましたら,

ぜひお問い合わせください 🙂 

 

 

 

 

 

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